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ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づき、飲料水分析を行っています。
※1:給水設備の使用開始前に必要な50項目。 ※2:6ヶ月以内ごとに1回以上行う必要のある15項目。 (「○」印の5項目は、検査結果が基準に適していた場合は、次回に限り省略可能な項目。) ※3:毎年、6/1~9/30に1回行う必要のある12項目。 ※4:地下水、その他の水を水源の全部、又は一部としている場合に、3年以内ごとに1回行う必要のある7項目。