「資産除去債務に関する会計基準」が2010年度から実施されました!
1.資産除去債務とは
有形固定資産(不動産)を除去する際の将来費用を計上
有形固定資産の除去(解体・売却等)に環境調査や汚染浄化等を義務付ける環境法(現地法令に従う)により債務性を評価注1)固定資産に有害物質が含まれる場合、法律等で除去方法等が定められている際には、その有害物質等を除去する義務も含まれる
注2)水質汚濁防止法の廃止に伴う法定調査費用(土壌汚染対策法) 現在は浄化まで法のレベルは求められていない。
上場企業の財務諸表の記載方法の変更(追記)
賃借対照表(BS)の資産・負債の両建て処理をして、残存耐用年数にわたり、損益計算書(PL)の減価償却費として費用化する①債務の見積
最頻値または期待値による合理的で説明可能な仮定及び予測に基づく自己の支出見積
②開示内容
・支出発生までの見込み期間、適用した割引率等の前提条件
・資産除去債務の総額の期中における増減内容
・資産除去債務の見積を変更したときは、その変更の概要及び影響額
※開示できない場合には、その旨と理由を記載する
③適用時期:2010年4月1日から始まる会計年度(早期適用も可能)
※社団法人日本監査役協会 会計委員会2008年9月29日 会計基準の国際化に伴う企業への影響と監査役の実務対応 より抜粋
①資産除去債務の対象となる、法令または法律上の義務と同等の不可避的な義務をすべ
て洗い出して適用対象を定め、適切に除去債務を計上しているか。また毎期適切に見直
しているか。
②除去債務の見積は適当か。また合理的に見積ができない場合は、合理的に見積もる
ことができるようになった時点で計上することになっているが、その判断は妥当か。
③法令等の改正動向を把握し、将来発生するかもしれない資産除去債務に備えているか。
④注記内容は適切か。
2.資産除去債務・環境債務の計上プロセスと当社のビジネス対応
当社は40年以上の豊富な経験を活かし、資産除去債務にかかわる土壌汚染・
アスベスト・PCBなどの費用算出から調査・対策まで対応します。
当社対応サービス
◆土壌汚染調査(見積・調査実施)
◆土壌汚染対策費用(見積)
◆アスベスト調査(見積・調査実施)
◆PCB調査(見積・調査実施)
【資産除去債務対応支援のお問合せ先】
東京支店 TEL:03-3219-5021


