法令・リンク
室内空気環境測定法令・リンク
室内空気環境測定に関する厚生労働省、文部科学省、国土交通省など各施策の解説と法律などに関連する情報を紹介しています。
シックハウス問題に関する国の施策
- 厚生労働省
化学物質による室内空気汚染の改善及び健康で快適な室内環境の確保を目的として、2000年にシックハウス問題に関する検討会が設置され、化学物質の室内濃度指針値が策定されました。
現在、測定対象として13の化学物質の室内濃度指針値が定められていますが、その内対象となる頻度の高い物質の指針値およびその発生源となる主な建材は以下の通りです。
項目名指針値発生源となる主な建材ホルムアルデヒド 0.08ppm(100μg/㎥) 合板、パーティクルボード アセトアルデヒド 0.03ppm(48μg/㎥) 塩化ビニール、染料 トルエン 0.07ppm(260μg/㎥) 集成材、油性ラッカー キシレン 0.20ppm(870μg/㎥) 金属用接着剤 パラジクロロベンゼン 0.04ppm(240μg/㎥) 芳香剤、防虫剤 エチルベンゼン 0.88ppm(3800μg/㎥) 油性ラッカー、油性ニス スチレン 0.05ppm(220μg/㎥) 断熱材、スチレン畳 - 文部科学省
児童の健康を守ることを目的として、学校保健法において「学校環境衛生の基準」が定められており、その中で教室などの空気環境測定の定期および臨時の検査の実施と指針値が定められています。 - 国土交通省
住宅を購入する際の品質の確保を目的として「日本住宅性能表示基準」および「評価方法基準」が定められており、項目の一つに「室内空気中の化学物質の濃度等」があげられています。また、公営の住宅や施設に対しては、建設工事完了後、化学物質濃度の空気環境測定を実施することとされています。


