2009年07月13日

微小粒子状物質(PM2.5)について Vol.2

微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準の設定について

背景

2008年4月に取りまとめられた『微小粒子状物質健康影響評価検討会 報告書』において、微小粒子状物質が健康へ一定の影響を与えていることが示されました。 また、微小粒子状物質の測定精度の改善や生成機構等の情報整理といった課題とともに、環境目標値設定のための定量的リスク評価に係る手法については十分に検討すべきとされました。
これを受け、2008年11月に中央環境審議会大気環境部会より『微小粒子状物質の定量的リスク評価手法について』が取りまとめられました。
環境大臣は、2008年12月に中央環境審議会に対し、『微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(諮問)』の諮問を行い、大気環境部会において専門委員会(環境基準専門委員会・測定法専門委員会)が設置され、約半年に亘り審議が行なわれ、パブリックコメントが実施されました。

答申(案)の概要

微小粒子状物質の環境上の条件(環境基準)として『1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。』とされ、測定方法は、『濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法』とされました。
この案で約1月間のパブリックコメントがなされ、意見調整の上、環境基準が確定される予定です。

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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)