2009年07月22日

水質汚濁に係る環境基準の見直しについて Vol.1

状況

環境基本法第16条に基づく水質環境基準の設定のうち、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて、報告案が取りまとめられ、パブリックコメントが実施されました。
水質汚濁に係る環境基準は、公共用水域の水質について維持することが望ましい基準として定められている行政上の目標であり、人の健康保護に係る基準(健康項目)と生活環境保全に係る基準(生活環境項目)に区分されています。
健康項目については、現在26項目について環境基準が定められています。

報告(案)の概要

水質環境基準健康項目及び要監視項目に係る検討結果は下表のとおりです。

表1 新たに健康保護に係る水質環境基準として追加する基準項目
項目名 基準値
1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下
備考:基準値は年間平均値とする

表2 新たに地下水環境基準として追加する基準項目
項目名 基準値
1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下
塩化ビニルモノマー 0.002mg/l以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下
備考:基準値は年間平均値とする

表3  基準値を見直す項目
項目名 新たな基準値 現行の基準値
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/l以下 0.02mg/l以下
備考:基準値は年間平均値とする

当社は、水質分析に関する長年にわたる幅広い経験を有し、分析から改善対策に対するアドバイスまで行っております。
お気軽にお問合せ下さい。
計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)