2009年08月06日

環境影響評価制度について見直し検討が行なわれました

背景

環境影響評価法は1997年に制定され、1999年から完全施行されています。
法附則第7条では、法律の施行後10年を経過した場合において、法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされています。
これを踏まえて環境省は、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続の実施状況等に関する総合的な調査研究を実施することとし、2008年6月から約1年に亘り審議が行われました。
その成果として2009年6月に『環境影響評価制度総合研究報告書(案)』が策定され、パブリックコメントによる意見調整が行われました。
今後、報告内容を基に法改正等の検討がなされる見込みです。

環境影響評価制度総合研究会報告書の概要

『環境影響評価制度総合研究会報告書』では、環境影響評価制度の変遷及び法制定後の動向、環境影響評価制度の現状をそれぞれ整理した上で、環境影響評価制度の課題を明らかにしています。
課題としては、下記に示す11項目が掲げられ、今後の検討の方向として『本研究会の成果を活用しつつ、法制度の見直しも含め、今後の環境影響評価制度のあり方について、具体的な検討が進められることを期待するものである。』と結ばれています。

【環境影響評価制度の課題】

1.対象事業
2.スコーピング
3.国の関与
4.地方公共団体の関与
5.事業への反映
6.環境影響評価手続きの電子化
7.情報交流のあり方
8.環境影響評価の内容及び環境影響評価技術について
9.環境影響評価結果の審査
10.戦略的環境アセスメント
11.その他の課題

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