2011年04月01日

水道法に係る水質基準に関する省令等の改正

水道法に係る「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」が2011年4月1日に施行されました。また、水質基準を補完する項目として定められている水質管理目標設定項目の一部の改正が同日から適用されました。

改正の主な内容

1.水質基準省令の一部改正
トリクロロエチレンに係る基準値の強化  0.03mg/L以下→0.01mg/L以下

2.水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正
  薬品等及び資機材等材質のトリクロロエチレンに係る
  基準値の強化  0.003mg/L以下→0.001mg/L以下

3.給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部改正
  給水装置に設置されている給水用具の浸出液のトリクロロエチレンに係る基準値の強化
  末端に設置されている給水用具     0.003mg/L以下→0.001mg/L以下
  末端以外に設置されている給水用具  0.03mg/L以下→0.01mg/L以下

4.水質管理目標設定項目の一部改正
  (別添1 水質管理目標設定項目)
  トルエンの目標値の緩和          0.2mg/L→0.4mg/L
  (別添2 農薬類の対象農薬リスト)
  ペンシクロンの目標値の緩和       0.04mg/L→0.1mg/L
  メタラキシルの目標値の緩和       0.05mg/L→0.06mg/L
  ブタミホスの目標値の緩和         0.01mg/L→0.02mg/L
  プレチラクロールの目標値の緩和     0.04mg/L→0.05mg/L


詳細は厚生労働省の「水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)」をご確認ください。

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