2011年04月01日
酸化プロピレン、1,1-ジメチルヒドラジン、1,4-ジクロロ-2-ブテン、1,3-プロパンスルトンの4物質について健康障害防止措置が義務付けられました。改正政省令・告示は、平成23年4月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられています。
【平成23年4月1日より適用 】
【一部を除き平成24年4月1日より適用 】
・6ヶ月以内ごとに1回の作業環境測定士による作業環境測定の実施
・結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う
・測定の記録及び評価の記録は30年間保存
・管理濃度は酸化プロピレン2ppm、1,1-ジメチルヒドラジン0.01ppm
【平成23年4月1日より適用 】
【平成23年4月1日より適用 】
◆酸化プロピレン ポリエステル樹脂原料、ウレタンフォーム原料、塩化ビニル安定剤、界面活性剤、合成樹脂原料、顔料、医薬品の中間体、殺菌剤
◆1,1-ジメチルヒドラジン 合成繊維・合成樹脂の安定剤、医薬品・農薬の原料、ミサイル推進薬、界面活性剤
◆1,4-ジクロロ-2-ブテン クロロプレン製造の中間体
◆1,3-プロパンスルトン 合成樹脂、繊維、塗料、染料、医農薬の合成中間体、電解液原料
詳細は厚生労働省の「特定化学物質障害予防規則等の改正」についてのページをご確認ください。
当社では、長年の経験と実績を持つ作業環境測定士が作業環境測定を行い、測定の結果を評価し、職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
ご用命の際はお気軽にお問い合わせ下さい。
作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18