2011年11月01日

亜鉛の暫定排水基準の適用期限が延長されます

 亜鉛については、水生生物保全の観点から平成15年11月5日に環境基準が設定され、その環境基準の維持・達成を図るため、平成18年12月11日より水質汚濁防止法に基づく排水基準が強化されています。その際、直ちにこれに対応することが困難であった一部の工場・事業場(10業種)を対象に、5年間の期限で暫定排水基準(5mg/l )が設定されていましたが、3業種については更に5年間延長されます。

  • 金属鉱業・電気めっき業・下水道業の3業種:亜鉛の暫定排水基準5mg/lの適用を平成28年12月10日まで延長

 詳細は環境省の「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)」についてのページをご確認ください。

当社は、水質分析に関する長年にわたる幅広い経験を有し、分析・調査から改善対策に対するアドバイスまで行っております。 ご用命の際はお気軽にお問合せ下さい。
計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)