2012年06月29日

平成24年6月1日施行の水質汚濁防止法の一部改正について

有害物質による地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が平成24年6月1日に施行され、水質汚濁防止法が改正されました
 改正に伴い対象施設が拡大され、当該施設の構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規程等が新たに設けられました。

改正の概要

  1. 届出対象施設の拡大:既存の施設であっても以下の施設においては新たに特定施設等の
     設置届出が必要
     ・有害物質貯蔵指定施設(有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設)
     ・有害物質使用特定施設(有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定
      施設)のうち、公共用水域に水を排出していないため届出をおこなっていなかった施設
     ★猶予:平成24年6月1日の際に既に設置されている既存の施設で、新たに有害物質が追加となり
      対象となった場合は30日間
  2. 構造等に関する基準遵守義務の創設:有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、構造等に関する基準遵守義務が課せられた
     ★猶予:平成24年6月1日の際に既に設置されている既存の施設は3年間
  3. 定期点検義務の創設:有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者に対して、施設の構造・使用の方法等について、定期点検義務が課せられた
     ★猶予:無し

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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)