2012年06月29日
有害物質による地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が平成24年6月1日に施行され、水質汚濁防止法が改正されました。
改正に伴い対象施設が拡大され、当該施設の構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規程等が新たに設けられました。
詳細は環境省の「水質汚濁防止法の改正について~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~」についてのページをご覧ください。
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計量証明事業登録 濃度(神奈川 第18号)