2014年04月30日

水道法水質基準に亜硝酸態窒素が追加されました

水道法に係る「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」が2014年4月1日に施行されました。主な内容は以下のとおりです。

改正の主な内容

水道法水質基準項目の追加

  • 亜硝酸態窒素
    基準値:0.04mg/L以下

また、それに伴い「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」も改正されました。(平成26年4月1日施行) これにより、特定建築物における飲料水水質検査項目に「亜硝酸態窒素」が追加されました。

詳細は厚生労働省の「水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)」をご確認ください。

当社は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき飲料水分析を行っています。ご用命の際はお気軽にお問合せ下さい。