2016年01月15日

『カドミウム』産廃基準値が改正されました!

 環境省より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が平成27年12月25日に公布され、カドミウムについて特別管理産業廃棄物の判定基準、廃棄物最終処分場からの放流水等の基準等が改正されました。
【平成28年3月15日施行】

改正の概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正

カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準は、以下の表に適合しないこととされました。

廃棄物の種類 基 準
鉱さい関係
(規則第1条の2第6項関係)
鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.09mg/L以下
鉱さいを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 0.3mg/L以下
ばいじん又は燃え殻関係
(規則第1条の2第9項関係)
ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.09mg/L以下
ばいじん又は燃え殻を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ). 0.3mg/L以下
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係
(規則第1条の2第11項関係)
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.09mg/L以下
廃酸若しくは廃アルカリ又は汚泥、廃酸若しくは廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 0.3mg/L以下


金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正

①管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準は、以下の表のとおり変更されました。

廃棄物の種類 基準
燃え殻若しくはばいじん又は燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る。)

(判定基準省令第1条第2項、第3条第2項関係)
0.09mg/L以下
(現行0.3mg/L以下)
汚泥又は汚泥を処分するために処理したもの(判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る。)

(判定基準省令第1条第4項、第3条第4項関係)
鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの

(判定基準省令第3条第6項関係)

②産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準は、以下の表のとおり変更されました。

廃棄物の種類 基準
有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る)

(判定基準省令第2条第1項、第4項関係)
0.03mg/kg以下
(現行0.1mg/kg以下)
無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る)

(判定基準省令第2条第2項)
0.003mg/L以下
(現行0.01mg/L以下)
廃酸、廃アルカリ若しくは家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る)

(判定基準省令第2条第3項、第5項)
0.03mg/L以下
(現行0.1mg/L以下)

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の一部改正

廃棄物最終処分場から排出される放流水の基準及び廃棄物最終処分場の廃止時の地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準については、以下の表のとおり変更されました。

  基準
排水基準(管理型) 0.03mg/L以下
(現行0.1mg/L以下)
地下水基準(全処分場共通)

浸透水基準(安定型)
0.003mg/L以下 (現行0.01mg/L以下)
(現行0.01mg/L以下)

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