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作業環境測定の管理濃度が変わりました

7月に作業環境測定の一部項目の管理濃度が変わりました

2009年(平成21年)3月31日付けで、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)が改正されました。また、下記の11物質については2009年7月1日に管理濃度が変更されました。
(ニッケル化合物と砒素及びその化合物については2009年4月1日から管理濃度が新たに定められ、既に適用されています。)

物質名 管理濃度(旧) 管理濃度(新)
クロロホルム 10ppm 3ppm
シクロヘキサノン 25ppm 20ppm
テトラヒドロフラン 200ppm 50ppm
トリクロルエチレン 25ppm 10ppm
トルエン 50ppm 20ppm
二硫化炭素 10ppm 1ppm
アクリルアミド 0.3mg/m3 0.1mg/m3
塩素化ビフェニル
(別名PCB)
0.1mg/m3 0.01mg/m3
臭化メチル 5ppm 1ppm
弗化水素 2ppm 0.5ppm
粉じん E=3.0/(0.59Q+1)
(Q:当該粉じんの遊離ケイ酸含有率)
E=3.0/(1.19Q+1)
(Q:当該粉じんの遊離ケイ酸含有率)
ニッケル化合物 ニッケルとして0.1mg/m3
(2009年4月1日から適用)
砒素及びその化合物 砒素として0.003mg/m3
(2009年4月1日から適用)

詳細は厚生労働省の管理濃度の改正についてのページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei30/index.html


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