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ただ土をとるだけではない土壌汚染調査の試料採取

 オオスミでは、土壌汚染調査を行っています。土壌汚染調査は、土壌汚染対策法(有害物質使用特定施設の使用の廃止時/3000平米以上の土地の改変時など)や各自治体の条例に該当するとき、または不動産の売買に伴う状況確認の際に実施することが多いです。その中で、私が関わることの多い土壌汚染調査の試料採取について紹介します。

汚染のおそれの把握が重要!試料採取場所の選定

 一般的には、地歴調査を実施し、土壌汚染のおそれがある場合には、特定有害物質ごとに土壌汚染のおそれの区分の分類(下記参照)を行い、試料採取等を行う区画の選定、試料採取等を行います。
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※土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改正第2版)
環境省 水・大気環境局 土壌環境課より一部抜粋

物質により方法が異なる試料採取

 物質により試料の採取方法は異なります。第一種特定有害物質(揮発性有機化合物類)の場合、地表に直径15~30㎜程度、深さ0.8~1.0mの穴を裸孔と呼ばれる鉄棒等の打込みをすることで空け、一定時間採取管を設置して土壌ガスを採取します。その後、当該気体に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の分析を行います。
※地下水位が高い場合には、土壌ガスではなく地下水を採取することがあります。tyousa.png
 第二種特定有害物質(重金属類)及び第三種特定有害物質(農薬類・PCB)の場合、表層(地表から5cm)の土壌と、5~50cmまでの深さの土壌を採取し、これら2つの深度の土壌をそれぞれ等量混合します。その後、第二種特定有害物質は土壌溶出量分析及び土壌含有量分析を行い、第三種特定有害物質は、土壌溶出量分析を行います。

苦労した現場ほど印象が強いもの

 今回は、土壌試料の採取概要を紹介しました。実際の現場では、頭がぶつかりそうな地下ピットでの作業や、地下水が地上に溢れ出てくるような場所での作業もあり、多くの困難にぶつかりました。その度に頭を抱えて施工方法を考えます。しかし、苦労した現場ほどとても印象強く思い出に残っています。これからも、頑張って仕事をしていきたいと思います。

調査第一グループ 伴藤