2009年07月03日

横浜市下水道条例及び同施行規則の一部の改正

横浜市下水道条例及び同施行規則の一部が改正されました

2009年(平成21年)3月5日に横浜市下水道条例の一部改正が公布されました。
この改正によって公共下水道に排出する事業場排水に窒素と燐の規制が追加されました。 また、これにあわせて5月15日に横浜市下水道条例施行規則の一部改正が公布され、水質測定回数が追加されました。

  • 窒素含有量及び燐含有量については、環境省令に定める排水基準が、東京湾への一日あたりの排水量が50m3以上である事業場の排水に摘要されるため、水再生センターの処理水が東京湾へ流入する区域にあり、かつ、一日あたりの平均的な排出水の量が50m3以上の事業場が対象になります。
  • アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量(以下、アンモニア性窒素等含有量と表記)については公共下水道へ排出するすべての事業場が対象になります。
  • 環境省令では、排水基準を遵守することが困難な業種に対して、緩やかな基準を設けているため、条例においても該当する業種に対しては環境省令の基準を適用することとします。
水質基準(2009年10月1日から)
規制項目 対象事業場
水再生センターの処理水が東京湾へ流入する区域 水再生センターの処理水が相模湾へ流入する区域
50m3/日以上 50m3/日未満 50m3/日以上 50m3/日未満
窒素含有量 120未満
燐含有量 16未満
アンモニア性窒素等含有量 380未満 380未満 380未満 380未満


暫定基準
規制項目 対象事業場
水再生センターの処理水が東京湾へ流入する区域 水再生センターの処理水が相模湾へ流入する区域
50m3/日以上 50m3/日未満 50m3/日以上 50m3/日未満
窒素含有量 240未満
燐含有量 32未満
アンモニア性窒素等含有量 760未満 760未満
暫定基準の適用期間は窒素含有量及び燐含有量が当分の間、アンモニア性窒素等含有量が2014年(平成26年)9月30日まで。
また、既存の事業場については窒素、燐の水質基準は2010年(平成22年)3月31日までは適用しません。


水質の測定(2009年10月1日から)
水質の項目 測定の回数
アンモニア性窒素等含有量
窒素含有量
燐含有量
1日あたりの平均的な排出水の量が20m3未満の場合は3ヶ月を超えない排水の期間ごとに1回以上
1日あたりの平均的な排出水の量が20m3以上50m3未満の場合は2ヶ月を超えない排水の期間ごとに1回以上
1日あたりの平均的な排出水の量が50m3以上の場合は1ヶ月を超えない排水の期間ごとに1回以上
既存の事業場からの窒素、燐の水質の測定は2010年(平成22年)3月31日までは適用しません。

くわしくは横浜市環境創造局の横浜市下水道条例等の一部改正についてのページをご確認ください。

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