2009年07月03日
2009年(平成21年)3月5日に横浜市下水道条例の一部改正が公布されました。
この改正によって公共下水道に排出する事業場排水に窒素と燐の規制が追加されました。
また、これにあわせて5月15日に横浜市下水道条例施行規則の一部改正が公布され、水質測定回数が追加されました。
規制項目 | 対象事業場 | |||
水再生センターの処理水が東京湾へ流入する区域 | 水再生センターの処理水が相模湾へ流入する区域 | |||
50m3/日以上 | 50m3/日未満 | 50m3/日以上 | 50m3/日未満 | |
窒素含有量 | 120未満 | - | - | - |
燐含有量 | 16未満 | - | - | - |
アンモニア性窒素等含有量 | 380未満 | 380未満 | 380未満 | 380未満 |
規制項目 | 対象事業場 | |||
水再生センターの処理水が東京湾へ流入する区域 | 水再生センターの処理水が相模湾へ流入する区域 | |||
50m3/日以上 | 50m3/日未満 | 50m3/日以上 | 50m3/日未満 | |
窒素含有量 | 240未満 | - | - | - |
燐含有量 | 32未満 | - | - | - |
アンモニア性窒素等含有量 | - | 760未満 | - | 760未満 |
水質の項目 | 測定の回数 |
アンモニア性窒素等含有量 窒素含有量 燐含有量 |
1日あたりの平均的な排出水の量が20m3未満の場合は3ヶ月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日あたりの平均的な排出水の量が20m3以上50m3未満の場合は2ヶ月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日あたりの平均的な排出水の量が50m3以上の場合は1ヶ月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
くわしくは横浜市環境創造局の横浜市下水道条例等の一部改正についてのページをご確認ください。
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計量証明事業登録 濃度(神奈川 第18号)