2009年12月03日

水質汚濁に係る環境基準の見直しについて Vol.2

状況

環境省は、2009年11月30日付けで水質汚濁に係る環境基準の項目追加および基準の変更を発表しました。

環境基本法第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、1971年環境庁告示第59号「水質汚濁に係る環境基準について」及び1997年環境庁告示第10号「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」の項目追加及び基準の変更となります。これら告示は2009年11月30日施行となりました。
また、環境大臣から中央環境審議会に対し、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について」諮問を行うことも合わせて発表されました。

改正の概要

  •  公共用水域は、新たに健康保護に係る水質環境基準項目として、1,4-ジオキサンを追加。
  •  地下水は、新たに地下水環境基準項目として、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサンを追加。また、現行のシス-1,2-ジクロロエチレンにかわり、1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)を新たに地下水環境基準項目として追加。
  •  1,1-ジクロロエチレンは、健康保護に係る水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における基準値を見直し、現行の0.02mg/Lから、0.1mg/Lへ変更。
表1 新たに追加する項目
  項目名 基準値
公共用水域 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
地下水 塩化ビニルモノマー 0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下


表2  基準値を見直す項目
  項目名 新たな基準値 現行の基準値
公共用水域・地下水 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 0.02mg/L以下


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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)

(2009年12月)