2011年04月01日

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部の改正

「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」及びそれに付随する政省令が一部※1を除き、2011年4月1日に施行されました。
※1:事業者の責務に係る規定については、2010年8月10日から施行されております。

改正の背景

 ・一部の企業によるばい煙や排水の測定・分析結果の改ざん等の不適正事案の発生
 ・環境問題の多様化、経験豊富な公害防止担当者の大量退職等による、事業者・地方
   自治体の公害防止業務の構造的変化
 ・公共用水域における水質事故の増加等

大気汚染防止法の一部改正

(1)ばい煙の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設
 ばい煙量等の測定結果について、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対して、罰則(30万円以下の罰金)が設けられました。

(2)改善命令等の要件の見直し
 都道府県知事がばい煙排出者に対して改善命令等ができる要件が、「排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき」に変更されました。

(3)事業者の責務規定の創設
 事業者は、現行の大気汚染防止法で定めるばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講じなければならないと定められました。

水質汚濁防止法の一部改正

(1)排出水等の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設
 排出水の汚染状態等の測定結果について、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対して、罰則(30万円以下の罰金)が設けられました。

(2)事故時の措置の対象の追加
 汚水の流出事故が生じた場合に、応急措置の実施及び地方自治体への届出を義務付ける対象が追加されました。
 【対象】
 ①(汚水の種類)生活環境項目(pH等)の排出基準に適合しないおそれがある汚水
 ②(対象施設)指定物質※2の製造・貯蔵等の施設
※2 指定物質:公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る
被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(ホルムアルデヒド等52物質)


(3)事業者の責務規定の創設
 事業者は、排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水等の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水等による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないものとなりました。


詳しくは、環境省の関連ホームページをご覧ください。
◆水質汚濁防止法
◆大気汚染防止法
◆大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
◆大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
◆大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について

当社は、水質分析ばい煙・排ガス測定関する長年にわたる幅広い経験を有し、分析・測定から改善対策に対するアドバイスまで行っております。
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