2011年04月01日

労働安全衛生法施行令・特定化学物質障害予防規則等の改正

 酸化プロピレン、1,1-ジメチルヒドラジン、1,4-ジクロロ-2-ブテン、1,3-プロパンスルトンの4物質について健康障害防止措置が義務付けられました。改正政省令・告示は、平成23年4月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられています。

酸化プロピレン、1,1-ジメチルヒドラジンについての主要な措置(抜粋)

  ※対象作業:酸化プロピレン、1,1-ジメチルヒドラジンの製造・取扱い作業全般

【平成23年4月1日より適用 】

  • 容器・包装への表示
  • 健康診断の実施
【一部を除き平成24年4月1日より適用 】
  • 発散抑制措置等
  • 漏えい防止のための措置等
【平成24年4月1日より適用 】

・6ヶ月以内ごとに1回の作業環境測定士による作業環境測定の実施
・結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う
・測定の記録及び評価の記録は30年間保存
・管理濃度は酸化プロピレン2ppm、1,1-ジメチルヒドラジン0.01ppm

1,4-ジクロロ-2-ブテンについての主要な措置(抜粋)

※対象作業:1,4-ジクロロ-2-ブテンの製造・取扱い設備から試料を採取し、または当該設備
の保守点検を行う作業

【平成23年4月1日より適用 】

  • 容器・包装への表示
  • 取扱い場所への掲示等
  • 作業の記録 
【一部を除き平成24年4月1日より適用 】
  • 発散抑制措置

1,3-プロパンスルトンについての主要な措置(抜粋)

※対象作業:1,3-プロパンスルトンの製造・取扱い作業全般

【平成23年4月1日より適用 】

  • 容器・包装への表示
  • 取扱い場所への掲示等 
  • 作業の記録 
【一部を除き平成24年4月1日より適用 】
  • 接触によるばく露防止措置

用途例

酸化プロピレン  ポリエステル樹脂原料、ウレタンフォーム原料、塩化ビニル安定剤、界面活性剤、合成樹脂原料、顔料、医薬品の中間体、殺菌剤
1,1-ジメチルヒドラジン 合成繊維・合成樹脂の安定剤、医薬品・農薬の原料、ミサイル推進薬、界面活性剤
1,4-ジクロロ-2-ブテン  クロロプレン製造の中間体
1,3-プロパンスルトン  合成樹脂、繊維、塗料、染料、医農薬の合成中間体、電解液原料

詳細は厚生労働省の「特定化学物質障害予防規則等の改正」についてのページをご確認ください。

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