2011年11月01日

1,1-ジクロロエチレンの排水・浄化・下水道排除基準が改正(緩和)されました

 平成21年11月30日に公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の1,1-ジクロロエチレンの基準値が0.02mg/lから0.1mg/lに改正されました。これを受け、以下の3つの基準が改正されました。
施行期日は平成23年11月1日です。

  • 排水基準(排水基準を定める省令の一部改正):0.2mg/lから1mg/l
  • 下水道排除基準(下水道法施行令の一部改正):0.2mg/l以下から1mg/l以下
  • 地下水の浄化措置命令に関する浄化基準(水質汚濁防止法施行規則の一部改正):0.02mg/lから0.1mg/l

 当社は、水質分析に関する長年にわたる幅広い経験を有し、分析・調査から改善対策に対するアドバイスまで行っております。 ご用命の際はお気軽にお問合せ下さい。
計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)