2011年11月01日
平成21年11月30日に公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の1,1-ジクロロエチレンの基準値が0.02mg/lから0.1mg/lに改正されました。これを受け、以下の3つの基準が改正されました。
施行期日は平成23年11月1日です。
詳細は環境省の「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)」国土交通省の「下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました」についてのページをご確認ください。
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計量証明事業登録 濃度(神奈川 第18号)