2012年06月29日

平成24年5月25日施行の水濁法施行令の一部を改正する政令について

 この政令により、工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質及び特定施設が追加されるとともに、事故時の措置の対象となる指定物質が追加されました。

改正の概要

有害物質の追加

工場又は事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、以下の項目が追加されました。

  • トランス-1,2-ジクロロエチレン
  • 塩化ビニルモノマー
  • 1,4-ジオキサン

この項目が加わり有害物質は28項目となりました。

指定物質の追加(水質汚濁防止法施行令第3条の3関係)

 工場又は事業場における事故により、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であって、引き続く排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるものとして、以下の項目が追加されました。

  • クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く)
  • マンガン及びその化合物
  • 鉄及びその化合物
  • 銅及びその化合物
  • 亜鉛及びその化合物
  • フエノール類及びその塩類

特定施設の追加(水質汚濁防止法施行令 別表第1(第1条関係))>

 1,4-ジオキサンが有害物質に追加されたことに伴い、これを排出する以下の施設が追加されました。

  • 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
  • エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)

 また、基準値については「排水・下水・浄化基準項目に『1,4-ジオキサン』等が追加されました」のページをご覧ください。

 詳細は環境省の「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)」についてのページをご覧ください。

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