2012年06月29日
この政令により、工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質及び特定施設が追加されるとともに、事故時の措置の対象となる指定物質が追加されました。
工場又は事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、以下の項目が追加されました。
この項目が加わり有害物質は28項目となりました。
工場又は事業場における事故により、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であって、引き続く排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるものとして、以下の項目が追加されました。
1,4-ジオキサンが有害物質に追加されたことに伴い、これを排出する以下の施設が追加されました。
また、基準値については「排水・下水・浄化基準項目に『1,4-ジオキサン』等が追加されました」のページをご覧ください。
詳細は環境省の「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)」についてのページをご覧ください。
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計量証明事業登録 濃度(神奈川 第18号)