アスベスト・PCB・土壌汚染調査を一貫対応いたします。
2019年12月20日 環境省より、PCBを含有する汚染物(PCB濃度0.5%~10%)の処理対象を拡大する関係法令等の改正が行われ「無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について」が報道発表されました。
迅速かつ確実に完全処理をお手伝いします
すべてのPCB廃棄物の処理期限は2027年3月31日であり、保管事業者に処理が義務付けられています。当社では、トランスやコンデンサ、安定器などの電気機器の分類調査からPCB分析、手続き支援、低濃度PCB廃棄物の処理のコンサルティング・予算計画のための概算費用算出までサポートします。
※高濃度PCB廃棄物については、計画的処理完了期限より前の処分が義務付けられました。詳しくは環境省の報道発表資料(2016年5月2日公布)、環境省のポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(2016年11月16日開設)をご覧ください。
PCBは、その特性(分解しにくい、絶縁性が高いなど)のため、トランスやコンデンサ、安定器などの電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体からノンカーボン紙、窓枠用建材のシーリング材などにも、広く使用されてきましたが、強い毒性のため1972年以降製造が中止されています。
その後、本来PCBを使用していないはずの電気機器の中にも製造工程での混入等により、PCBに汚染されたものが存在することが2002年の国の調査で判明し低濃度PCBと呼ばれています。
電気機器にPCBが含有されている場合は法令により、所有者である事業者に確実かつ適正に保管・届出し、期限までに処理する義務が課されています。
使用中の電気機器の内、調査が必要な機器はどれくらいあるのかを調査します。
保管中のPCB廃棄物が本当にすべてPCB廃棄物であるのかを調査します。
各媒体におけるPCBの含有量を確認します。
※分析はオオスミの自社ラボで行います。
PCB廃棄物について必要な手続きを支援します。
処理費用の算出や費用削減のための提案をします。
計量証明事業登録(濃度) 神奈川県第18号
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