作業環境測定

快適な職場環境をつくる

快適な職場環境

事業者には労働安全衛生法において、有害な業務を行う屋内作業場(粉じん・騒音・有機溶剤などの作業場)について、作業環境測定を行う義務が課せられています。
従業員の安全と健康を守り、快適な職場環境を確保していくことは、業務効率の向上にもつながります。

こんなお悩みをサポート!
  • 作業環境測定を行うよう指導を受けたが、何を行ってよいか分からない
  • 新たな化学物質を取扱い出したが、対象なのだろうか
  • どうやったら快適な職場になるのだろうか
オオスミのサポート

当社は法に基づく「作業環境測定機関」として登録し、以来40年、お客様のサポートをしてまいりました。当社の専門スタッフ(作業環境測定士)がお客様の事業所(製造ラインや工事現場、大学の実験室など)の作業環境を測定し、測定の結果を評価し、そして職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。

オオスミで作業環境測定を行うメリット

  • 法令の遵守ができる
  • 安全衛生管理/評価/把握ができる
  • 働きやすい環境づくりができる
  • 企業のイメージアップにつながる

登録・資格

登録 当社の作業環境測定機関登録番号:14-18 ※放射性物質については扱っていません。
資格 作業環境測定士
第1種 第1号(鉱物性粉じん)8名、第2号(放射性物質)2名、第3号(特定化学物質等)8名、 第4号(金属類)6名、第5号(有機溶剤)8名

※公社)日本作業環境測定協会による第十三回総合精度管理事業において、精度管理優良賞をいただきました。(令和2年6月11日)

測定の流れ

測定項目及び業種について

測定項目
測定項目一覧は厚生労働省HP「管理濃度(作業環境評価基準別表)」をご覧ください。
測定項目粉じん石綿有機溶剤特定化学物質その他
作業
粉じん作業   
印刷作業   
塗装作業   
メッキ作業   
はんだづけ作業    
実験・研究  
作業環境測定機関または測定士が測定を実施しなければならない項目
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条)関連規則測定の種類測定回数
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場粉じん則26条空気中の粉じんの濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率6月以内ごとに1回
特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造、または取り扱う屋内作業場など特化則36条第1類物質または第2類物質の空気中の濃度6月以内ごとに1回
一定の鉛業務を行う屋内作業場鉛則52条空気中の鉛の濃度1年以内ごとに1回
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、または取り扱う業務を行う屋内作業場有機則28条当該有機溶剤の濃度6月以内ごとに1回
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場石綿則36条空気中の石綿の濃度6月以内ごとに1回
放射性物質を取り扱う作業室、または事故由来廃棄物等を取り扱う施設電離則55条空気中の放射性物質の濃度1月以内ごとに1回

その他、騒音を発する屋内作業の測定、空気環境などの測定(ホルムアルデヒドなど)も行っています。
作業環境測定を行うべき場所と種類等についてはこちらをご覧ください。(PDFファイル)

対象業種例

輸送用機械器具製造業・電気機械器具製造業・金属製品製造業・化学工業・石油製品製造業・鉄鋼業・建設業・解体業・医療業・出版,印刷関連業・洗濯業・教育機関(大学など)・研究機関など

Q&A

ホルマリンを使用していますが、使用頻度がとても少ないです。そのような場合でも、作業環境測定を行う必要はありますでしょうか。
対象物質の取扱いが継続して行われている作業場所であれば、原則測定が必要となります。
作業環境測定とは?
労働衛生管理の一環として、作業場における有害物質の飛散の程度を測定し、評価することです。労働安全衛生法(安衛法)では「作業環境測定」を「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)」と定義しています(第2条第4号)
作業環境測定の実施は、法令で義務づけされているのでしょうか。
安衛法第65条第1項で、「事業者は、有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と定められています。
作業環境測定はどのくらいの頻度で行うのでしょうか。

項目ごとに異なっています。

作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 測定回数
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 6月以内ごとに1回
特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造、または取り扱う屋内作業場など 6月以内ごとに1回
一定の鉛業務を行う屋内作業場 1年以内ごとに1回
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、または取り扱う業務を行う屋内作業場 6月以内ごとに1回
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 6月以内ごとに1回
放射性物質を取り扱う作業室、または事故由来廃棄物等を取り扱う施設 1月以内ごとに1回
作業環境測定の報告書の保存年数はどのくらいですか?

項目ごとに異なっています。

作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 記録の保存年数
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 7年
特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造、または取り扱う屋内作業場など 3年
(特別管理物質は30年)
一定の鉛業務を行う屋内作業場 3年
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、または取り扱う業務を行う屋内作業場 3年
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 40年
放射性物質を取り扱う作業室、または事故由来廃棄物等を取り扱う施設 5年
作業環境測定が必要な作業場所とはどのような所ですか。

屋内の作業場で、下記の表に記載されている作業を行う場合、作業環境測定が必要です。

作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条)
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造、または取り扱う屋内作業場など
一定の鉛業務を行う屋内作業場
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、または取り扱う業務を行う屋内作業場
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
放射性物質を取り扱う作業室、または事故由来廃棄物等を取り扱う施設
作業環境測定を行ったあと、結果をどこに届けるのでしょうか。
届け出は必要ありません。定められた保管期間、自社で保管していただきます。
屋外で行なう作業は対象にはならないのでしょうか。
屋外での作業は対象にはなりません。ですが、ガイドラインがあるため自主的に測定することをお勧めいたします。
作業環境測定の評価結果が、第1管理区分でしたが、以後も定期的に測定は必要ですか。
対象物質の取扱いが継続して行われている作業場所であれば、測定は必要となります。
測定後のアフターフォローは、どうなるのでしょうか?
第2、第3管理区分となった場合は対策が必要となります。改善提案等のご協力をさせていただきます。
作業環境測定を実施する際、現場での作業時間はどれくらいかかりますか?
作業環境測定の基準により、1単位作業場所につき、1時間以上測定を行う必要があります。そのため、通常は各作業場ごとに1時間程度作業を行います。
測定前に準備することはありますか?
【測定時】測定対象となる作業が行われていれば、特に準備はありません。普段通りの作業をお願いいたします。
【依頼時】事前にSDSや現場の見取り図を頂けると、よりスムーズに測定を行うことができます。
SDSとはなんですか?
SDS:安全データシート
SDSとは、安全データシート(Safety Data Sheet)の略語です。これは、化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書です。 SDSに記載する情報には、化学製品中に含まれる化学物質の名称や物理化学的性質のほか、危険性、有害性、ばく露した際の応急措置、取扱方法、保管方法、廃棄方法などが記載されます。
作業環境測定を行う際は、SDSを用いることで対象物質の有無を確認することができます。
作業環境測定の1日のスケジュールイメージを教えてください。
スケジュールイメージは以下のようになっています。

例:プレス加工や塗装を行っている、金属加工メーカーのスケジュールイメージ。
・金属の切断、プレス: 騒音
・金属部品の研磨: 粉じん
・部品の塗装: 混合溶剤
『溶接ヒューム』の規制対象になるのは何処ですか
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業所が対象になります
『溶接ヒューム』の規制にどのように対応すればよいでしょうか
以下についての実施が義務付けられます
①全体換気装置による換気等の実施
②溶接ヒュームの測定
③②に基づく呼吸用保護具の使用
④呼吸用保護具のフィットテストの実施
⑤特定化学物質作業主任者の選任
⑥特殊健康診断の実施等
『溶接ヒューム』の測定はどのように行うのでしょうか
測定は、個人ばく露測定(試料採取機器を作業者の溶接用面体内側の呼吸域付近に装着して測定)を行います。
測定時間は、作業者が金属アーク溶接に従事する全時間が対象になります。
測定の対象者人数は、ばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに2名以上です。(作業者が1名のみ場合は、2回に分けて実施します)
事例・実績
公共機関
神奈川県横浜市
有機溶剤等作業環境測定業務委託
神奈川県横浜市
水質課作業環境調査委託
神奈川県鎌倉市
作業環境調査委託
神奈川県横浜市
医学部作業環境測定 ほか
民間
印刷業
印刷場内有機溶剤作業環境測定業務
医療業
病院のエチレンオキシド作業環境測定
医療業
病院職員の安全衛生管理(病院機能評価)のための作業環境測定
食品製造業
焼却炉周辺の作業環境測定
輸送用機械器具製造業
工場内作業環境測定
私立大学
実験室作業環境測定 など
オオスミの事業を通じた貢献
オオスミは作業環境測定を通じて快適な作業環境の創造、維持を支援し、働く人の健康を守るとともにディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現に貢献していきます。