ばい煙・排ガス測定

法に基づく定期測定や、性能検査を行います

当社では工場や事業所における法令に基づく固定発生源を対象としたばい煙測定やVOC測定などのほか、集じん機の性能検査や排煙浄化装置(洗浄塔)から排出される有害ガスなどの測定に対応します。

背景

工場や事業所の固定発生源から排出されるばいじんや有害ガスは、大気汚染の主要な原因物質であり、大気汚染防止法や各自治体の条例等において排出施設の種類・規模ごとに排出基準などが定められています。
排出されるばいじんや有害物質(規制対象物質)の濃度について、工場や事業所は定期的に測定を行う義務が課せられています。

サービスの流れ

大気汚染防止法の概要

ばい煙の排出規制

ばい煙:物の燃焼などに伴い発生するいおう酸化物、ばいじん、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)。

ばい煙発生施設:種類・規模別に分類されたボイラー、加熱炉、溶鉱炉、焼却炉などの33施設。

ばい煙の排出基準

指定物質の排出抑制

「指定物質」
継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれのある物質で大気の汚染の原因となるもの(有害大気汚染物質)の内、人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)。
「指定物質排出施設」
指定物質を大気中に排出し、又は飛散させる施設としてベンゼン乾燥施設、コークス炉、テトラクロロエチレンの乾燥施設など13施設

自治体が定める規制

大気汚染防止法に規定される物質以外にも、各自治体の条例などにより排出規制が設けられている場合があります。
【例】
神奈川県の規制対象物質は、炭化水素系8物質(ベンゼン、トルエン、キシレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ホルムアルデヒド、フェノール)、指定物質10物質(カドミウム、塩素、塩化水素、ふっ素、鉛、アンモニア、シアン化合物、窒素酸化物、二酸化硫黄、硫化水素)。

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Q&A

Q.ばい煙や排ガスはどこで測定するのですか?

通常、煙突や煙道に設置されている測定孔という場所から採取し、測定します。測定孔が無い場合は別に対応します。

Q.測定孔はどのくらいの大きさが必要ですか?

測定項目により異なりますが、通常は内径75~100mmの測定孔があればどの測定にも対応できます。

Q.測定にはどのくらいの時間が必要ですか?

ボイラーなどで連続稼動しているものは、ばい塵と窒素酸化物濃度測定で、1基2時間程度で終了します。