金属アーク溶接等作業を対象とした個人暴露測定
金属アーク溶接等作業から発生する溶接ヒュームについて、労働者への健康障害のリスクが高いと認められたことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正されました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用され、一部に経過措置が設けられます。
金属アーク溶接等作業(金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業、その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業)において加熱により発生する粒子状物質
主な有害性(発がん性、その他の有害性) | 性状 |
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発がん性: 国際がん研究機関(IARC)グループ1 ヒトに対する発がん性 その他: 溶接ヒュームに含まれる酸化マンガン(MnO)について 神経機能障害 三酸化二マンガン(Mn₂O₃)について 神経機能障害、呼吸器系障害 |
溶接により生じた蒸気が空気中で凝固した固体の粒子(粒径0.1~1㎛程度) |
詳細は、厚生労働省の「令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)」ページをご覧ください。
環境調査のプロが分かりやすく説明します。
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事業場における金属アーク溶接等作業における衛生管理状況を把握する目的で、
労働基準監督署によりアンケート調査が行われています。
・金属アーク溶接等作業を行っていますか?
・金属アーク溶接等作業を行っている場所はどこですか?
・溶接ヒューム濃度の測定は行いましたか? など
「溶接ヒューム濃度測定について、どのような対応をすれば良いのか分からない」、「見積を依頼したい」などございましたら、弊社担当までご気軽にご連絡ください。
登録 | 当社の作業環境測定機関登録番号:14-18 ※放射性物質については扱っていません。 |
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資格 | ◆作業環境測定士 第1種 第1号(鉱物性粉じん)5名、第2号(放射性物質)2名、第3号(特定化学物質等)8名、 第4号(金属類)7名、第5号(有機溶剤)8名 ◆特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 8名 |
※公社)日本作業環境測定協会による第十三回総合精度管理事業において、精度管理優良賞をいただきました。(令和2年6月11日)
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