2020年08月21日
金属アーク溶接等作業から発生する溶接ヒュームについて、労働者への健康障害のリスクが高いと認められたことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正されました。改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられます。
※溶接ヒューム:金属アーク溶接等作業(金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業、その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業)において加熱により発生する粒子状物質
詳細は、厚生労働省の「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しましたについてのページをご確認ください。
オオスミでは、金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場の溶接ヒューム濃度を測定し、環境改善のアドバイスや、呼吸用保護具の選定のお手伝いをさせていただきます。
「溶接ヒュームの規制について、どのような対応をすれば良いのか分からない」、「どのように測定を行えば良いか分からない」などございましたら、弊社担当までご気軽にご連絡ください。
リクエストにお応えして『溶接ヒューム法改正セミナー』をオンデマンド配信いたしました!【2021年4月22日~24日】(詳しくはトピックスをご覧ください!)