ビルや事務所などの共同施設には、そこで生活をする不特定多数の方々の健康や 安全を守る、法律や規則が定められています。 規則に準拠する管理方法のアドバイス、さらに調査・測定・レポート作成まで私 たちがサポートします。
☆水道法に係る「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」が、2014年4月1日に施行されました。詳しくはこちら。
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)においては、事務所の用途に供される部分の延べ床面積が3,000㎡以上の場合は、衛生的な環境の維持管理を行わなければなりません。
また、事務所には事務所則(労働安全衛生法事務所衛生基準規則)に基づく管理が求められているほか、ボイラーなどを設置している場合は大気汚染防止法による定めが適用されます。