2012年09月27日
平成24年10月1日から「女性労働基準規則」が改正され、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質について作業環境測定の結果が第3管理区分に該当する場所での女性の就業が禁止されます。
以下の対象化学物質は、「女性則」と同時に労働安全衛生法に基づく「特定化学物質障害予防規則」「有機溶剤中毒予防規則」「鉛中毒予防規則」の適用を受けます。
鉛およびその化合物
詳細は厚生労働省の『母性保護のための「女性労働基準規則」を改正』についてのページをご確認ください。
当社では、長年の経験と実績を持つ作業環境測定士が作業環境測定を行い、測定の結果を評価し、職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
「現在の状況を確認してみたい」、「対策後の効果を確認してみたい」などございましたらご相談ください。
作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18