2015年12月17日

労働安全衛生法施行令・特定化学物質障害予防規則等の改正

 ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーの2物質について健康障害防止措置等が義務付けられました。改正政省令・告示は、平成27年11月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられています。

ナフタレンについての主要な措置(抜粋)

 

※対象作業:ナフタレンの製造・取扱い作業全般

平成27年11月1日より適用 

  • 容器・包装への表示
  • 健康診断の実施

一部を除き平成27年11月1日より適用 

  • 漏えい防止のための措置等

一部を除き平成28年11月1日より適用

  • 発散抑制措置等

平成28年11月1日より適用

  • 作業環境測定
  • 6ヶ月以内ごとに1回の作業環境測定士による作業環境測定の実施
  • 結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う
  • 測定の記録及び評価の記録は30年間保存
  • 管理濃度はナフタレン10ppm

平成29年11月1日より適用

  • 作業主任者の選任

リフラクトリーセラミックファイバーについての主要な措置(抜粋)

 

※対象作業:リフラクトリーセラミックファイバーの製造・取扱い作業全般

平成27年11月1日より適用 

  • 容器・包装への表示
  • 特殊な作業等の管理
  • 健康診断の実施

一部を除き平成27年11月1日より適用

  • 漏えい防止のための措置等

一部を除き平成28年11月1日より適用

  • 発散抑制措置等

平成28年11月1日より適用

  • 作業環境測定
  • 6ヶ月以内ごとに1回の作業環境測定士による作業環境測定の実施
  • 結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う
  • 測定の記録及び評価の記録は30年間保存
  • 管理濃度はリフラクトリーセラミックファイバー5μm以上の繊維として 0.3f/cm3
  •    

平成29年11月1日より適用

  • 作業主任者の選任

用途例

ナフタレン
染料中間物、合成樹脂、爆薬、防虫剤、有機顔料、テトラリン、デカリン、ナフチルアミン、無水フタル酸、滅菌剤等、燃料、色素(塗料・顔料)
リフラクトリーセラミックファイバー
炉のライニング材、防火壁保護材、高温用ガスケット・シール材、タービン、絶縁保護材、伸縮継手への耐熱性充填材、炉の絶縁材、熱遮蔽板、耐熱材、熱によるひび、割れ目のつぎあて、炉・溶接+溶接場のカーテン

詳細は厚生労働省の「平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正」についてのページをご確認ください。

当社では、長年の経験と実績を持つ作業環境測定士が作業環境測定を行い、測定の結果を評価し、職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
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作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18