2015年12月17日
ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーの2物質について健康障害防止措置等が義務付けられました。改正政省令・告示は、平成27年11月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられています。
※対象作業:ナフタレンの製造・取扱い作業全般
※対象作業:リフラクトリーセラミックファイバーの製造・取扱い作業全般
◆ナフタレン
染料中間物、合成樹脂、爆薬、防虫剤、有機顔料、テトラリン、デカリン、ナフチルアミン、無水フタル酸、滅菌剤等、燃料、色素(塗料・顔料)
◆リフラクトリーセラミックファイバー
炉のライニング材、防火壁保護材、高温用ガスケット・シール材、タービン、絶縁保護材、伸縮継手への耐熱性充填材、炉の絶縁材、熱遮蔽板、耐熱材、熱によるひび、割れ目のつぎあて、炉・溶接+溶接場のカーテン
詳細は厚生労働省の「平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正」についてのページをご確認ください。
当社では、長年の経験と実績を持つ作業環境測定士が作業環境測定を行い、測定の結果を評価し、職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
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作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18