2017年01月10日
オルトートルイジンについて健康障害防止措置等が義務付けられました。改正政省令・告示は、平成29年1月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられています。
※対象作業:オルトートルイジンを含む製剤の製造・取扱い作業全般
◆オルトートルイジン
アゾ系及び硫化系染料、有機合成、溶剤、サッカリン
詳細は厚生労働省の「平成29年1月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(オルト―トルイジンに係る規制の追加・経皮吸収対策の強化)」についてのページをご確認ください。
当社では、長年の経験と実績を持つ作業環境測定士が作業環境測定を行い、測定の結果を評価し、職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
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作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18