2026.01.23
環境
廃棄物処理法施行規則の一部改正に伴う、PRTR対象物質の情報伝達義務について(2026年1月施行)
このたび、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正に伴い、産業廃棄物の委託基準に関する取扱いが変更されましたので、お知らせいたします。
2025年4月、環境省より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、2026年1月から契約書に関する改正が施行されました。
本改正は、有害廃棄物の適正処理をより一層推進することを目的としており、産業廃棄物の処理を委託する際の情報伝達内容の強化が図られています。
改正のポイント(2026年1月施行)
産業廃棄物にPRTR制度の対象となる「第一種指定化学物質」が含まれている、または付着している可能性がある場合、委託契約において「含有量、または含有の有無に関する情報」を適切に伝達することが求められます。
廃棄物管理ご担当者様におかれましては、契約書の記載内容や委託時の情報整理について、事前に対応をご検討いただくことが重要です。
オオスミでは、本法改正に対応するため、
ご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
オオスミの産業廃棄物分析
https://www.o-smi.co.jp/service/industrialwaste/industrialwaste.html
環境部長®(事業所の環境法令順守サポート)
https://www.o-smi.co.jp/service/consulting/e-chief-factory.html