ダイオキシン類測定

現場で働く方々の健康を第一に

当社は焼却炉などのばい煙測定や焼却炉などの運転や解体作業における労働衛生の観点から行うダイオキシン類の測定に対応してます。

背景

「ダイオキシン類対策特別措置法」により、大気基準適用施設を対象にしたダイオキシン類の濃度測定が義務づけられています。
また、廃棄物焼却炉の解体を行う場合、ダイオキシン類の飛散防止や作業者のばく露防止の観点から、「労働安全衛生規則」、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」により、ダイオキシン類の濃度測定が必要となります。
焼却施設の解体工事に対しては、各自治体でも条例・要綱が定められており、慎重な対応が必要となります。

ダイオキシン類濃度測定の種類

排ガス、飛灰、焼却灰のダイオキシン類測定

焼却炉などの特定施設では「ダイオキシン類対策特別措置法」により年1回以上の測定を実施しなければなりません。

空気中のダイオキシン類測定

解体作業開始前・解体作業中に、「作業環境測定基準」に準じた方法により測定を実施しなければなりません。

解体対象設備の付着物のサンプリング調査

「労働安全衛生規則第592条の2」に定めるところにより、付着物のサンプリング調査を事前に実施しなければなりません。

法令対策

環境汚染を防止するため、小型焼却炉を含む事業系のダイオキシン類排出施設が「特定施設」として指定され、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・廃棄物処理に関わる基準、規制、措置などが定められています。特定施設を設置する事業者には、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく届出が必要となります。
措置法の対象となるのは、工場又は事業場に設置される次の廃棄物焼却炉です。

火床面積が0.5m2以上又は焼却能力が1時間あたり50kg以上の廃棄物焼却炉(焼却施設に2以上の焼却炉が設置されている場合には、その合計で算定)

対象となる廃棄物焼却炉の設置者は、排出ガス、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻について、1年に1回以上ダイオキシン類の自主測定を行わなければなりません。
また、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」においては、運転及び点検などの作業が常時行われる作業場について、空気中のダイオキシン類濃度の測定を行わなければなりません。