揮発性有機化合物(VOC)測定

揮発性有機化合物(VOC)測定とは

SPM(浮遊粒子状物質)及び光化学オキシダントの原因となるVOCの工場・事業場からの排出抑制を目的とする大気汚染防止法の一部を改正する法律が2006年に全面的に施行されました。
当社は、環境調査・分析、ばい煙測定及び解析などで培った豊富な経験と実績に基づいた確かなサービスを提供します。
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VOC削減対策の枠組み

VOC削減対策の枠組み

規制の内容

規制対象となるVOC排出事業者

規制対象となるVOC排出事業者

6施設類型・大規模施設(下記規制対象となるVOC排出施設及び排出基準を参照)

規制対象外となるVOC排出事業者

規制対象外となるVOC排出事業者

規制対象となるVOC排出施設及び排出基準

VOC排出施設 規模要件 排出基準
塗装施設
(吹付塗装に限る)
排風機の排風能力
100,000㎥/時以上のもの
自動車製造の用に供する塗装施設(吹付塗装に限る)  
・既設 700ppmC
・新設 400ppmC
その他の塗装施設 (吹付塗装に限る) 700ppmC
塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く)
送風機の送風能力
10,000㎥/時以上のもの
木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの
1,000ppmC
その他のもの 600ppmC
接着の用に供する乾燥施設
(木材・木製品の製造の用に供する施設及び下欄に掲げる施設を除く)
送風機の送風能力
15,000㎥/時以上のもの
1,400ppmC
印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ・粘着シート又は剥離紙の製造における接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力
5,000㎥/時以上のもの
1,400ppmC
グラビア印刷の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力
27,000㎥/時以上のもの
700ppmC
オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力
7,000㎥/時以上のもの
400ppmC
化学製品製造の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力
3,000㎥/時以上のもの
600ppmC
工業製品の洗浄施設
(洗浄の用に供する乾燥施設を含む)
洗浄剤が空気に接する面の面積が5㎡以上のもの 400ppmC
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク
〔密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く〕
1,000kl以上のもの (ただし、既設の貯蔵タンクについては、容量が2,000kl以上のものは排出基準を適用) 60,000ppmC

揮発性有機化合物測定の概要

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よくあるご質問

Q.作業時間が20分以内に終わってしまう場合はどうすれば良いですか?

多少短くても1工程として採取しますので測定可能です。

Q.測定孔がありませんが測定は可能ですか?

最終排出口が屋上等で安全な状態であれば出口での採取は可能です。

Q.測定孔はどのくらいの大きさが必要ですか

内径20mm以上の大きさが必要です。