2026年1月から義務化 ― 産廃処理の委託契約書に求められるPRTR対象物質の記載事項とは
2026年1月より、産業廃棄物の処理委託時における情報伝達義務が強化される法令改正が施行されました。
対象となるのは、化学物質排出把握管理促進法「PRTR制度」に関わる「第一種指定化学物質」を含む、または付着している可能性のある産業廃棄物です。
これに伴い、産業廃棄物処理委託契約書には、該当するPRTR対象物質の名称や含有量(または含有割合)を記載することが新たに求められるようになりました。
本ブログでは、PRTR届出対象企業が押さえておくべき法改正のポイントと、具体的な実務対応について解説します。
法改正が行われた背景
これまでは、廃棄物の処理を専門業者へ委託する際に、化学物質名まで含めた情報を提供する明確な規定はありませんでした。しかし、過去の事故事例や作業環境の悪化事例を踏まえると、事故や健康被害を防止するためには、性状情報だけでなく、具体的な化学物質情報の共有が必要であることが明らかになりました。
そこで、事業者が化学物質の移動量を把握・届出しているPRTR制度の仕組みを活用し、廃棄段階においても適切な情報伝達を行うため、廃棄物処理法施行規則が改正されました。
対象企業と廃棄物の範囲(PRTR届出事業者は要チェック!)
今回の改正の対象となるのは、次の①②の両方に該当する企業です。
① PRTR制度に基づき、第一種指定化学物質の届出を行っている
② 委託する産業廃棄物に、第一種指定化学物質が含まれる、または付着している
PRTR制度で指定されている業種は24種類※あります。
(※参考:経済産業省「PRTR制度 対象事業」)
具体的には、製造業や化学品関連業をはじめ、金属表面処理、塗装、印刷、洗浄工程など、化学物質を取り扱う工程を有する事業場が該当するケースが多く見られます。
対象となる廃棄物の範囲
対象となる廃棄物は、事業活動から発生する産業廃棄物のうち、第一種指定化学物質が含まれる、または付着しているものです。
PRTR制度で指定されている第一種指定化学物質は515物質※※あります。
(※※参考:経済産業省「PRTR制度 対象化学物質」)
含有率の判断基準は以下のとおりです。
・第一種指定化学物質:1質量%以上
・特定第一種指定化学物質:0.1質量%以上
いつ、何をすべきか ― 実務対応のポイント
1. 対象化学物質の特定
まずは自社の業務で扱う化学物質のうち、PRTR第一種指定化学物質に該当するものをリストアップします。PRTR制度の対象物質は経済産業省や環境省の公表リスト※※で確認できます。
(※※参考:経済産業省「PRTR制度 対象化学物質」)
2. 廃棄物の含有割合の確認
排出される廃棄物について、対象物質が含まれるまたは付着している可能性のあるものを確認します。必要に応じて、オオスミのような外部の分析機関による分析を活用しながら、具体的な含有量または含有割合を把握しておきます。
3. 契約書記載と情報データシートの整備
把握した情報を、産業廃棄物処理委託契約書に明確に記載します。また、環境省が推奨する「廃棄物情報データシート(WDS)」を併せて整備することで、処理業者への情報伝達をより確実に行うことができます。
4. 契約更新のタイミング
すでに締結済みの契約については、契約更新時に新たな記載義務が適用されます。よって、更新のタイミングで漏れなく対応する必要があります。
廃棄物処理法(廃掃法)は、数多くある環境法令の中でも罰則が厳しい法律として知られています。
今回の改正により、PRTR届出対象企業には、廃棄物処理の場面においても、これまで以上に正確な化学物質情報の管理と伝達が求められることになりました。
オオスミでは、産業廃棄物分析や事業所の環境法令順守サポートサービス(「環境部長®」)における、契約書記載事項の整理、WDSの活用支援など、実務対応全般についてサポートしています。不安な点は早めに専門家へご相談いただき、確実な対応を進めていきましょう。