260812‗nakajima.png 皆さまご存じかと思いますが、労働安全衛生法が2025年5月に改正され、段階的に施行されています。
この改正をきっかけに、オオスミで実施している作業環境測定に関連する事項についても、お客様からの問い合わせを多数いただいております。

今回は、その中から一つの事例をご紹介します。

お客様から「個人ばく露測定に切り替える必要はある?」とのお問い合わせ

定期的に作業環境測定をご依頼いただいているお客様から、「自社で今まで行ってきた作業環境測定は、今後、個人ばく露測定に切り替えなければならないのではないか?」と心配され、お問い合わせをいただきました。
どうやら、労働安全衛生法の改正内容についてWebで検索をされたご様子でした。

定期的に訪問しているお客様ですので、作業内容は概ね把握しており、現状では作業環境測定を個人ばく露測定に変更する必要はないはずと思いながらも、作業内容について改めてお尋ねしました。

その結果、測定の対象となる作業に特に変更はないとのことでしたので、「法律の改正内容と照らし合わせても、測定方法を変更する必要はありません」とご回答しました。お客様も「それならよかった」と安心されたご様子でした。

Webの情報だけでは判断が難しいことも

その後、私自身もお客様がお問い合わせに至った理由が気になり、Webで検索してみました。

さまざまなWebサイトで今回の労働安全衛生法改正について解説されていますが、自社でも個人ばく露測定を実施する必要があるのか、判断に迷うこともあるように感じました。

その分野に詳しくない方にとっては、制度の内容を正確に理解し、自社に必要な対応を判断することが難しい場合もあるのではないかと思います。今回のお問い合わせは、最終的にお客様の安心につなげることができて良かったと思います。

個人ばく露測定が必要となる主なケース

260812‗nakajima.png個人ばく露測定は、主に次のような場合に実施が必要となります。

  • 溶接ヒューム濃度の測定を実施する場合
  • 有機溶剤、鉛、特定化学物質、粉じんの作業環境測定について、第3管理区分が継続し改善が困難な場合に、呼吸用保護具選定のための測定を実施する場合
  • 化学物質のリスクアセスメントにおいて、「濃度基準値が設定されている物質」についてリスクアセスメントの結果が「濃度基準値を超えるおそれがある」と判定され、確認測定を実施する場合
  • 測定について迷ったらお気軽にご相談を

    私たちは、作業環境測定はもちろん、さまざまな分野の調査・測定や分析を行う専門家の集まりです。
    実際の業務を通じてさまざまな経験を重ね、専門的な知識や技術を培っています。

    「自社の場合は個人ばく露測定が必要なのか」「作業環境測定の内容を変更する必要はあるのか」など、疑問やお悩みがございましたら、お問い合わせいただければ、お力になれることもあるかと思います。

    ぜひお気軽にお問い合わせください。


     調査第二グループ 野田