260218_mougi.jpg 2026年1月1日施行の石綿障害予防規則および大気汚染防止法の一部改正により、アスベスト事前調査のうち『工作物』に係る調査については、工作物石綿事前調査者、または同等以上の能力を有すると認められた者が行うことが義務化されました。

「工作物」とは何を指すのか

 「工作物」とは、建築物以外のもので、土地、建築物又は工作物に設置されているもの、または過去に設置されていたもの全てを指します。

 例えば、次のようなものが該当します。
煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造もしくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備 等

  • alt文
  • alt文
  • alt文

 なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。
 [出典]令和2年10月28日付け基発1028号第1号「石綿障害予防規則の解説について」

工作物の種類と事前調査に必要な資格

工作物は、その種類によって事前調査を実施できる資格者が異なります。

【対象工作物及び事前調査に必要な資格】
区分 対象工作物 事前調査の資格
(下記のいずれか)
特定工作物

告示[令和2年7月27日厚生労働省告示 第278号(令和5年3月 27日厚生労働 省告示第89号において一部改正)及び令和2年10月7日 環境省告示第77号(令和5年6月23 日環境省告示第48号において一部改正)]に掲げる工作物

(石綿使用のおそれが高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が定めるものであり、事前調査結果の報告対象である)
① 反応槽
② 加熱炉
③ ボイラー及び圧力容器
④ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
⑤ 焼却設備
⑥ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
⑦ 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
⑧ 変電設備
⑨ 配電設備
⑩ 送電設備(ケーブルを含む。)
工作物石綿事前調査者
⑪ 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
⑫ トンネルの天井板
⑬ プラットホームの上家
⑭ 遮音壁
⑮ 軽量盛土保護パネル
⑯ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
⑰ 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)
・工作物石綿事前
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
特定工作物以外の工作物質 上記(①~⑰)以外の工作物
エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等)、遊戯施設(遊園地の観覧車等)、上下水道
※令和5年9月末までに日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引続き同協会に登録している者

注意点:工作物の事前調査に求められる専門性
 工作物の事前調査には、専門的な知識と実務経験が求められます。そのため、有資格者であっても全てに対応ができるとは限らない点に注意が必要です。また、建築物内に設置されているものであっても、すべてが建築物として扱われるわけではない点にも注意が必要です。対象が建築物か工作物かによって、事前調査に必要な資格条件が異なります。

その他注意点:④配管設備
 特定工作物に該当する配管設備には、炉設備と連結して使用される高圧配管、プラント配管、下水管、農業用パイプラインなどが含まれます。一方で、建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備は特定工作物には該当しません。
 このように配管そのものではなく「どの設備に属するか」によって必要な資格が異なりますので、注意が必要です。

工作物石綿事前調査への対応体制

 石綿に関する技術や法令、調査手法は日々更新されています。
 オオスミでは、常に最新の情報を把握し、適切で確実な事前調査の実施と情報提供に努めています。

 工作物石綿事前調査をはじめ、アスベスト調査・分析は、ぜひオオスミにお問い合わせください。


 営業グループ 望木