快適な職場環境をつくる
事業者には労働安全衛生法において、有害な業務を行う屋内作業場(粉じん・騒音・有機溶剤などの作業場)について、作業環境測定を行う義務が課せられているとともに、従業員の安全と健康を守り、快適な職場環境を確保していくことは、業務効率の向上にもつながります。
当社は作業環境測定法に基づく「作業環境測定機関」として登録しています。当社の専門スタッフ(作業環境測定士)がお客様の事業所(製造ラインや工事現場、大学の実験室など)の作業環境を測定し、測定の結果を評価し、そして職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
☆労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等が改正され、2011年4月1日から施行されました。(一部猶予期間あり)詳しくはこちら。
作業環境測定を行う項目及び業種について
作業環境測定項目
| 測定項目 | 粉じん | 石綿 | 有機溶剤 | 特定 化学物質 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作業 | |||||
| 粉じん作業 | ○ | ○ | |||
| 印刷作業 | ○ | ○ | |||
| 塗装作業 | ○ | ○ | |||
| メッキ作業 | ○ | ○ | |||
| はんだづけ作業 | ○ | ||||
| 実験・研究 | ○ | ○ | ○ |
作業環境測定士または作業環境測定機関が測定を実施しなければならない項目
| 作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関連規則 | 測定の種類 | 測定回数 |
| 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の粉じんの濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 |
| 特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造、または取り扱う屋内作業場など | 特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 |
| 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、または取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
| 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 空気中の石綿の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
| 放射性物質を取り扱う作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 |
当社の作業環境測定機関登録番号:14-18
※放射性物質については扱っていません。
その他、騒音を発する屋内作業の測定、空気環境などの測定(ホルムアルデヒドなど)も行っています。
対象業種例
輸送用機械器具製造業・電気機械器具製造業・金属製品製造業・化学工業・石油製品製造業・鉄鋼業・建設業・解体業・医療業・出版,印刷関連業・洗濯業・教育機関(大学など)・研究機関など
作業環境測定の流れ



