悪臭防止法や各自治体の条例においては、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭についての規制が設けられています。 規制の対象とされているのは、「特定悪臭物質」及び「臭気指数」です。 当社は工場その他の事業場における特定悪臭物質及び臭気指数を調査・測定します。また、においの原因調査・特定もいたします
悪臭に係る苦情件数は、悪臭防止法施行直後の1972年をピークに減少傾向にありましたが、近年再び急激な増加傾向を示しています。これは、よりよい生活環境を求める国民意識の向上に伴い、以前は苦情の対象となっていなかったものが顕在化してきたためだと考えられます。
規制地域内で事業活動を行っている場合は、業種や規模を問わずすべての工場・事業場が規制対象となります。
図1 悪臭に係る苦情件数の推移
(環境省ホームページ 「平成30年度悪臭防止法施行状況調査」より抜粋)
悪臭は「悪臭防止法」に基づき、各自治体の長が指定し
た規制地域内のすべての工場・事業所が規制の対象となります。
評価方法としては各自治体ごとに特定悪臭物質(22項目)か臭気指数(嗅覚を用いた測定法)のいずれかが定められています。
また、規制基準として以下の3基準が定められています。
試料採取状況
住民の生活環境が損なわれていると認められる場合(苦情発生時)には、 自治体によって報告の徴収や立入検査が実施されます。規制基準に適合 していない場合には、改善勧告、改善命令が発動され、命令に違反した場 合には罰則が科せられることもあります。
においの対策には、現状把握と専門知識が必要です。においについてお困りのお客様に対し、現場経験が豊富で専門知識を持ち合わせた
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ほか
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