土壌汚染調査Q&A・用語解説

土壌汚染調査 Q&Aと用語解説

土壌汚染に関する素朴な疑問、専門用語などを解説します。

土壌汚染調査 Q&A

・工場を廃止したいがどこから手をつければよいですか?

⇒まず、特定施設の届出が出されている場合は、特定施設の廃止届が必要です。その段階で、有害物質を取扱っていたかどうかで、土壌汚染状況調査などの行政への報告義務が発生する場合があります。

・土地を売りたいが買主が土壌汚染について気にしている。どうすれば?

⇒まず対象土地の土地履歴調査を実施することをおすすめします。過去の使用状況により土壌汚染の可能性などを判断し、買主への説明資料などとして使用できます。

・不動産の証券化を進めたいが信頼できる調査機関を探している。

⇒環境省は、調査実施者が適切な技術能力を有していることを求めており、調査の信頼性を確保するため、一定の技術的能力を有する者をその申請により「指定調査機関」として指定しています。調査の実施者としては「指定調査機関」に認定されている調査機関をおすすめします。

・自社の財務情報開示資料として資産の健全性を調査したい。

⇒土壌汚染状況調査の計画を立案し、できるだけ詳細な状況把握をした後、対策費用を見積もることが必要です。見積に際しては積算根拠などを明確にしておくことが重要です。

・ISO14001や内部統制の問題で環境債務を調べたいが...

⇒土壌汚染などの環境債務を把握しておくことは、企業の健全な運営にとって非常に重要です。自主的に現状把握を行っていくことは大きな意義がありますが、調査結果の有効性(生産活動を行っていると、日々状況が変化する。)とコスト負担の観点から実施前の調査計画の立案が重要になると思われます。

土壌汚染調査 用語解説

<特定有害物質>

 土壌汚染対策法では、土壌に含まれることに起因して健康被害を生ずるおそれがあるものとして、鉛、砒素、トリクロロエチレンなどの26物質が特定有害物質として指定されています。このうち、トリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物の12物質が第1種特定有害物質、鉛等の重金属類の9物質が第2種特定有害物質、有機リン化合物等の農薬とPCBが第3種特定有害物質とされています。

<指定区域>

 土壌汚染対策法の第3条または第4条に基づく土壌汚染状況調査の結果、指定基準を超過する土壌汚染が判明した土地については、都道府県知事が指定区域として指定し、公示します。指定区域となった場合には、土地の形質の変更などが制限されます。

<指定調査機関>

 土壌汚染状況調査は、サンプルの採取地点の選定、サンプルの採取方法などにより結果が大きく左右されることがあることから、調査実施者には適切な技術的能力が求められます。土壌汚染対策法では、調査の信頼性を確保するため、一定の技術的能力を有する機関をその申請により環境大臣が指定調査機関として指定しています、そして、法に基づく土壌汚染状況調査は指定調査機関が行うよう定めています。