2010年03月24日

環境影響評価法の一部を改正する法律案が、閣議決定されました

背景

環境影響評価法は1997年に制定され、1999年から完全施行されています
法附則第7条では、法律の施行後10年を経過した場合において、法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、これを踏まえ環境省は2008年6月から環境影響評価制度総合研究会において、環境影響評価手続の実施状況等に関する総合的な調査研究を行っていました。
今回の「環境影響評価法の一部を改正する法律案」は今までの検討事項を反映した内容となっています。

法律案の概要

(1)交付金事業を対象事業に追加
交付金の交付対象事業についても法対象事業とする。

(2)計画段階配慮書の手続の新設
第一種事業を実施しようとする者は、事業の位置、規模等を選定するにあたり環境の保全のために配慮すべき事項について検討を行い、計画段階配慮書を作成することを義務化する。

(3)方法書における説明会の開催の義務化
事業者による方法書段階における説明会の実施を義務化する。

(4)電子縦覧の義務化
環境影響評価図書のインターネットの利用等による電子縦覧を義務化する。

(5)評価項目等の選定段階における環境大臣意見の技術的助言を規定
評価項目等の選定段階において、環境大臣が主務大臣に対し技術的見地から意見を述べることができるものとする。

(6)政令で定める市から事業者への直接の意見提出
事業の影響が単独の政令で定める市の区域内のみに収まると考えられる場合は、当該市の長から直接事業者に意見を述べるものとする。

(7)環境保全措置等の公表等の手続の具体化
評価書の公告を行った事業者に対して、環境保全措置等の実施状況についての公表等を義務化する。

施行期日

公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とする。
ただし、(1)及び(3)から(6)については公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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