2017年04月27日
三酸化二アンチモンについて健康障害防止措置等が義務付けられました。改正政省令・告示は、平成29年6月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられています。
※対象作業:三酸化二アンチモンを含む製剤の製造・取扱い作業全般(樹脂等により固形化された物を取り扱う 業務を除く)
◆三酸化二アンチモン
各種樹脂、ビニル電線、帆布,繊維、塗料等の難燃助剤、高級ガラス清澄剤、ほうろう、吐酒石、合成触媒、顔料
詳細は厚生労働省の「特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(三酸化二アンチモンに係る規制の追加」についてのページをご確認ください。
当社では、長年の経験と実績を持つ作業環境測定士が作業環境測定を行い、測定の結果を評価し、職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
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作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18