2010年04月01日

改正土壌汚染対策法について

改正土壌汚染対策法について

土壌汚染対策法の改正法が平成21年4月に成立し平成22年4月1日から施行されました。法改正によって3,000㎡以上の土地形質変更時に都道府県知事への届出が必要となり、規制対象が拡大します。

改正土壌汚染対策法の概要

1 土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充
 (1) 3,000 m2以上の土地の形質変更の際に、土壌汚染のおそれのある場合における
  都道府県知事による土壌汚染の調査命令
 (2) 自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき、
  2の区域として指定し、適切に管理
 (3) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供に関する
  努力義務
2 規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化等
 区域の分類化と必要な対策の明確化
 ① 土地の形質変更時に届出が必要な区域(形質変更時要届出区域)
 ② 盛土、封じ込め等の対策が必要な区域(要措置区域)
  (※都道府県知事が必要な対策を指示。対策後は、解除又は①の区域に指定)
3 搬出土壌の適正処理の確保
 (1) 2の区域内の土壌の搬出の規制
  (事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準に違反した場合の措置命令
   【罰則担保】)
 (2) 搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務
 (3) 搬出土壌の処理業についての許可制度の新設
4 その他
 (1) 指定調査機関の信頼性の向上(指定の更新、技術管理者の設置等)
 (2) その他規定の整備

        (出典:環境省 【参考】土壌汚染対策法の一部を改正する法律の概要 )

土壌汚染対策法と改正土壌汚染対策法の比較

土壌汚染対策法と改正土壌汚染対策法の比較1 土壌汚染対策法と改正土壌汚染対策法の比較2

改正土壌汚染対策法の調査の流れ

改正土壌汚染対策法の調査の流れ3 改正土壌汚染対策法の調査の流れ4

◆詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。
  環境省 土壌汚染対策法の一部改正について

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環境省指定調査機関 指定番号 環2003-1-85