2010年04月01日
土壌汚染対策法の改正法が平成21年4月に成立し平成22年4月1日から施行されました。法改正によって3,000㎡以上の土地形質変更時に都道府県知事への届出が必要となり、規制対象が拡大します。
1 土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充
(1) 3,000 m2以上の土地の形質変更の際に、土壌汚染のおそれのある場合における
都道府県知事による土壌汚染の調査命令
(2) 自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき、
2の区域として指定し、適切に管理
(3) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供に関する
努力義務
2 規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化等
区域の分類化と必要な対策の明確化
① 土地の形質変更時に届出が必要な区域(形質変更時要届出区域)
② 盛土、封じ込め等の対策が必要な区域(要措置区域)
(※都道府県知事が必要な対策を指示。対策後は、解除又は①の区域に指定)
3 搬出土壌の適正処理の確保
(1) 2の区域内の土壌の搬出の規制
(事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準に違反した場合の措置命令
【罰則担保】)
(2) 搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務
(3) 搬出土壌の処理業についての許可制度の新設
4 その他
(1) 指定調査機関の信頼性の向上(指定の更新、技術管理者の設置等)
(2) その他規定の整備
(出典:環境省 【参考】土壌汚染対策法の一部を改正する法律の概要 )
◆詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。
環境省 土壌汚染対策法の一部改正について
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環境省指定調査機関 指定番号 環2003-1-85