2010年05月10日

大防法及び水濁法の一部を改正する法律が公布されました

 「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案」が2010年3月2日に閣議決定され、原案のまま4月28日に成立、5月10日に公布されました。

大気汚染防止法の一部改正

(1)ばい煙の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設
 ばい煙量等の測定結果の記録について、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対して、罰則を設ける。

(2)改善命令等の要件の見直し
 改善命令等の発動要件のうち「その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるとき」を削除し、都道府県知事は、ばい煙排出者が、「排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき」は、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができるものとする。

(3)事業者の責務規定の創設
 事業者は、現行の大気汚染防止法で定めるばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならないものとする。

水質汚濁防止法の一部改正

(1)排出水等の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設
 排出水の汚染状態等の測定結果の記録について、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対して、罰則を設ける。

(2)事故時の措置の対象の追加
 指定物質(※)を製造する施設を設置する工場等の設置者に対し、事故によりこれらの物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府県知事への届出を義務付けるものとする。
 また、事故時に特定事業場の設置者が応急の措置等を講ずべき水の排出として、その汚染状態が水質汚濁防止法に規定する生活環境項目(pH等)について排水基準に適合しないおそれがある水の排出を追加するものとする。
※指定物質公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの

(3)事業者の責務規定の創設
 事業者は、現行の水質汚濁防止法で定める排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水等の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水等による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないものとする。

施行期日

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とする。ただし、大気汚染防止法の(3)及び水質汚濁防止法の(3)は、公布の日から起算して3か月を経過した日(2010年8月10日)から施行する。

当社は、水質分析ばい煙・排ガス測定関する長年にわたる幅広い経験を有し、分析・測定から改善対策に対するアドバイスまで行っております。
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