化学物質管理者講習1日間~リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場(RA対象物の製造事業場以外の方)向け~はこちら
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、リスクアセスメント対象物の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者の選任が必要となりました。
オオスミでは、化学物質管理者の選任要件である、労働安全衛生規則(第12条の5第3項第2号のイ)に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を行います。
9:15~9:30 | 受付 |
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9:30~9:35 | オリエンテーション |
9:35~12:05 | 【講義】化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 |
12:05~12:55 | 昼食休憩 |
12:55~13:55 | 【講義】関係法令 |
13:55~14:25 | 【講義】化学物質を原因とする災害発生時の対応 |
14:25~14:35 | 休憩 |
14:35~16:35 | 【講義 】化学物質の危険性又は有害性の調査① |
16:35~16:45 | 質疑応答 |
9:15~9:25 | 受付 |
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9:25~10:25 | 【講義】化学物質の危険性又は有害性の調査② |
10:25~10:35 | 【講義】休憩 |
10:35~12:35 | 【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 |
12:35~13:25 | 昼食休憩 |
13:25~16:25 | 【講義】化学物質の危険性又は有毒性等の調査及びその結果に基づく措置等 |
16:25~16:35 | 質疑応答 |
16:35~16:45 | 修了証授与 |
リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場については、「化学物質管理者講習に準ずる講習を受講している者から選任することが望ましい」とされていることから、講習を受ける義務はありませんが、受講される場合は1日講習の方になります。
2日コースを受講した場合、リスクアセスメント対象物を製造している事業場及びそれ以外の事業場において、化学物質管理者となることができます。 リスクアセスメント取り扱い事業場(製造していない)の場合でも、しっかりと全体を学んでおきたいと2日コースを受講されるケースもあります。(例えば、SDSの見方をしっかり学びたい、講習だけでなく実習も受けたいなど)
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