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PCB廃棄物~早期の無害化処理を~

 近頃、PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)に関する分析のご依頼が増えてきています。PCB特措法で定められている期限に向けて無害化処理が徐々に進められていることを実感しています。

PCB特措法とは

 PCBsyori.pngカネミ油症事件(1968年)以降にPCBの毒性が社会問題となりましたが、無害化処理が進まず各事業所で保管されている状態が長く続いたため、PCB特措法が制定されました。PCB特措法では国内のPCB含有廃棄物を2027年までに無害化処理することを目標に定められています。しかも、高濃度PCB廃棄物については、期限より前の処分が義務付けられています。また、PCB含有の廃棄物を所有している事業所は毎年度、都道府県知事へ保管届を提出し、期限までに無害化処理を進めることが義務となっています。

1日でも早い処分を

 PCBは分解されにくく、生物への有害性(発がん性)があることで広く知られており、1972年には通産省により製造使用を禁止されています。 ある事業所で1970年製のトランスやコンデンサを保管しているとすれば、今から45年も前に製造されたものになります。古さ故に保管中に漏えいするというリスクがあります。実際に漏えいした絶縁油の分析のご依頼もありますので、1日でも早い処分が必要です。

処分について

 PCB含有廃棄物の無害化処理は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)またはPCB無害化処理認定施設に依頼をする必要があります。その際は、独立行政法人環境再生保全機構による助成金制度がありますので、JESCOホームページや各自治体の情報をご確認ください。ただし、助成金制度の国と自治体からの拠出金額は減少傾向にあるようですので、早めの活用をおすすめします。
 オオスミでもPCB廃棄物処理に関するコンサルティングも行っておりますのでご相談ください。

【参考資料】
『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法』(環境省)
『PCB廃棄物処理助成業務』(独立行政法人環境再生保全機構)
『中小企業者向けの割引(中小企業等処理費用軽減制度)』(JESCO)
『微量PCBの分析費用助成金制度について』(東京都)

分析技術グループ 石川